むさしの森法律事務所

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Q&A

Q配偶者が同性愛者であることは離婚原因となりますか。---離婚解決はむさしの森法律事務所へ

[不貞,同性愛,破綻,離婚]

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結婚した後に,同性愛者であることが分かった場合と言うことが問題の前提となります。
なぜならば,同性愛者であることを知りながら結婚したならば,今さらそのことをもって離婚の原因とはなりませんから。

同性愛については,まさしく価値観の問題で善悪の問題ではないことは当然です。
しかし,それを知った配偶者自身にとっては青天の霹靂と言ったところでしょう。
だが,同性愛者ということだけでは,離婚の原因とはならないのです。
それは,価値観の問題であることは夫婦間でも同様だからです。

一方で,同性愛者であることと夫婦間の性交渉の有無とは別です。
つまり,性交渉があるからと言って,同性愛者であることを許せないという配偶者の感情は保護されるべきです。
同性愛者であることを知った後に,性交渉が減ってきたりなくなってくることも現実ではあると思います。

結論としては,同性愛者であることが結婚後に分かったからと言って,それだけで離婚の原因とはなりません。

だが,そのことを発端にして,夫婦間の溝ができて,性交渉を含めて婚姻を継続しがたい状態となり,修復が不可能となれば,離婚の原因となるでしょう。

なお,同性愛者の「愛人」がいて「関係」が続いていることが「不貞」といえるかは,現在の法律解釈としては難しいと思われます。
しかし,そのことが,修復不可能な婚姻を継続しがたい自由であると評価される可能性はあります。

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