むさしの森法律事務所

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Q&A

Q借地権付建物を離婚に際して夫から妻名義にしたところ,地主から無断譲渡だと解除を言われていますが,明け渡しをしなければなりませんか。---離婚解決はむさしの森法律事務所へ

[借地,解除,財産分与,離婚]

家1.jpg

建物の名義を離婚の際の財産分与として夫から妻としたことから,建物の所有権が移転しただけでなく,建物の敷地である借地権の譲渡がされたことに法律的にはなります。
したがって,地主がそれが無断であるとして解除を主張しているのです。

しかし,借地権の解除については正当な理由がなければならず,それは信頼関係を破壊する背信性があるものでなければならないとされています。
夫婦の離婚ということはあっても,元来住んでいた妻が住み続けるのですから背信性は通常で言えば存在しないと言えます。

なお,地代の支払いがたびたび遅れていたと言うことになれば,それは全く別の問題で,その場合には背信性が認められ,解除が正当となることに注意して下さい。

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