むさしの森法律事務所

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Q&A

Q妻が不倫をした場合に,離婚に際して夫に対して財産分与請求はできるのでしょうか。 ---離婚解決はむさしの森法律事務所へ

[不倫,有責配偶者,財産分与,離婚]

離婚破局.jpg

まず,妻が不倫をして,それが原因となり離婚となったと言うことは,妻は有責配偶者と言うことになります。

そもそも,有責配偶者からの離婚請求が認められるかどうかは,議論のあったところですが,夫婦関係が既に破綻をしているとされた場合には離婚については認める傾向にあります。

それでは,そのような場合においても,離婚に際しての財産分与を有責配偶者から請求できるのかというのが,この問題です。

財産分与については,夫婦で形成した財産の清算あるいは離婚後の将来に対する扶助といった要素もあるために,財産分与が認められる可能性は大きいと思います。

しかし,破綻に至った経緯としての有責性が考慮されて財産分与の金額に影響することは否めません。
さらに,夫から妻に対する不貞への慰謝料請求との関係もあり,法律論としては議論のあるところですが,財産分与と相殺される可能性もあります。

したがって,財産分与請求は可能ですが,減額されたり,実質的には全く分与されないこともあり得ます。

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