むさしの森法律事務所

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Q&A

Q夫と離婚をして,未成年の子2人の親権者となったところ,夫が死亡した場合に,親権者として子2人の代理人として前夫の遺産分割を行うことができますか。---離婚解決はむさしの森法律事務所へ

[利益相反,特別代理人,相続,遺産分割,離婚]

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まず,前夫ですから,元妻には前夫の相続権はありません。しかし,子2人には相続権があります。
そして,その親権者ですから未成年者の子2人の法定代理人となることができます。
だが,遺産分割に当たって,その分割方法によっては,子2人間に利益不利益の利害が相反する可能性があります。

したがって,このような場合に,親権者だからと言って,両者の親権者だからと言って,代理人として遺産分割を進めることはできません。
家庭裁判所の申立により子2人の1人について特別代理人を選任してもらう必要があります。

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