むさしの森法律事務所

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Q&A

Q離婚した後でも財産分与とか慰謝料を請求することができますか。---離婚解決はむさしの森法律事務所へ

[慰謝料,財産分与,離婚,離婚後の請求]

離婚届.jpg

離婚成立後であっても,財産分与及び慰謝料を請求するために調停等を申し立てることは可能です。
但し,財産分与は,離婚から2年経ってしまうと請求ができなくなりますので(民法768条2項)注意が必要です。
また,慰謝料が請求できる場合も,その実質は不法行為による賠償請求権なので,離婚から3年間で消滅時効にかかってしまうので(民法724条),之もまた注意が必要です。

代表弁護士岡田正樹による出版物です

ごめんじゃすまない! 自転車の事故

むさしの森 法律事務所 岡田 正樹 (著)

本書の特長は事故を起こした加害者、事故に巻き込まれた被害者の真実をもとに、それぞれの苦しみや悲しみの物語、危険運転に対する違反切符と罰則、過失の割合、賠償・慰謝料の実例、自転車用の保険、和解に導く弁護士の役目など、あらゆる面から自転車事故を解説しています。 大切なお子さんを加害者に、被害者にもさせたくない。子を持つお父さん、お母さんには必携の書です。

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