むさしの森法律事務所

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Q&A

Q夫がギャンブル好きの上に,借金をしています。それに愛想を尽かして妻から別居したとして,夫が失業して生活費を要求された場合にも支払わなければならないですか。 ---離婚解決はむさしの森法律事務所へ

[ギャンブル,借金,別居,同居義務,扶助義務,離婚]

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夫婦には,同居してお互いに助け合う義務があります。同居を拒むためには,正当な理由があります。
ギャンブル好きの上に,借金をしていて,失業のおそれもあるようであるならば,同居を続けない,つまり同居を拒否する正当な理由があると思われます。

次に,別居してから後に,夫が実際にも失業をしてしまって生活費に事欠くような状態になったときにはどうなるのかが問題となります。
夫の自業自得と言えばそれまでですが,夫婦である以上は,別居をしてもお互いに助け合う義務が残っているからです。
妻の収入が夫を助けるだけの相当十分な金額である場合に,言わば「見殺し」にしたと評価されるようならば,妻からの離婚請求をしたとして,不利になるおそれがあります。

従って,生活費を要求された場合には総合的な判断が必要となりますので,弁護士への相談が必要です。

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ごめんじゃすまない! 自転車の事故

むさしの森 法律事務所 岡田 正樹 (著)

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