むさしの森法律事務所

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Q&A

Q特別養子縁組の離縁はできますか。その場合の離縁の効果はどうですか。---養子問題は,むさしの森法律事務所へ,

[普通養子縁組,特別養子縁組,離縁]

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特別養子縁組成立後の離縁は,一定の事由がある場合に限り,家庭裁判所の離縁審判によってすることができます。
離縁によって,血縁上の父母との親子関係は復活しますが,普通養子縁組から生じた養親子関係は,特別養子縁組の離縁によって復活しません。


1  特別養子縁組の場合には,原則としては,離縁ができないのでしょうか。(クリックすると回答)


特別養子縁組が成立した場合は,原則として離縁をすることができないとされています(民法817条の10)。

ただし,次の①~③の要件をすべて満たす場合に,家庭裁判所は養子,実父母又は検察官の請求により特別養子縁組の当事者を離縁させることができます。

①養親による虐待,悪意の遺棄その他養子の利益を著しく害する事由があること。

②実父母が相当の監護をすることができること。

実父母の双方がすでに死亡している場合は,②に該当しない。これに対して,実父母の一方のみが死亡し他方が生存し,生存実父母の一方が相当の監護をすることができれば②に該当する。

③養子の利益のために特に必要があると認めるとき。

2  すると,普通の養子のような協議離縁などができないのでしょうか。(クリックすると回答)

したがって,普通養子縁組の離縁の場合に認められている協議離縁(民法811条),訴訟による離縁(民法814条),調停又は調停に代わる審判による離縁をすることができないという制約を受けます(民法817条の10②)。

なお,特別養子縁組における離縁は,常に養親の双方とすることを要し,養親の一方のみと離縁することはできないことになっています。

3  特別養子縁組を離縁したときはどのような法律関係になりますか。(クリックすると回答)

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特別養子縁組を離縁したときは,養子と実父母及びその血族との間においては,離縁の日から,特別養子縁組によって終了した親族関係が復活します(民法817条の11)。

復活する「実父母」は,特別養子縁組の成立によって法律上の親子関係が終了した血縁上の父母をいいます。
従って,特別養子縁組の成立前に普通養子縁組があっても,この普通養子縁組から生じた養親子関係は,特別養子縁組の離縁によって復活しないのです。

また,特別養子縁組の離縁によって「実親子」関係が復活するから,特別養子縁組前における嫡出子・嫡出でない子としての血族関係もまた復活します。
特別養子縁組の離縁後においては,実父は,特別養子であった子(嫡出でない子)を認知することができ,特別養子であった子(嫡出でない子)から実父に対して認知の訴えを提起することができます。

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