むさしの森法律事務所

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Q&A

Q夫が若い愛人を作って離婚を要求しています。私は離婚に応じたくありません。離婚しないですみますか。

[不貞,有責配偶者,離婚]

 

①不貞行為は民法が列挙した離婚原因の中でも、第一にあげられている離婚理由ですから、あなたから離婚請求をした場合には認められます。
②相手方である夫(有責配偶者)からの離婚請求については、原則的には許容されません。しかし、別居の期間、未成熟の子の有無、経済的な面などを総合判断して離婚が認められることも多くなっています。
③夫からの離婚請求が認められることも考え、早く自立の道を考えておいた方がよいでしょう。
ご相談はこちらへ(リンク)

〔解説〕
(1)かつて、裁判所は、有責配偶者からの離婚請求についてはこれを認めていませんでした。しかし、昭和62年の最高裁大法廷で言い渡された判決は、有責配偶者からなされた離婚請求でも、次の要件を備えていれば離婚を認める方向を打ち出しました。
 ①夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間との対比において相当の長期間に及んでいること
 ②その夫婦に未成熟の子が存在しないこと
 ③相手方配偶者が離婚により精神的、社会的、経済的に極めて苛酷な状態に置かれないこと
 この判例後、有責配偶者からの離婚請求については、この3つの要件が一応の判断基準になっていますが、実務上は、次第に緩やかな適用になってきています。

(2)別居期間について判断するにあたっては、数量的に対比するだけではなく、別居期間と両当事者の年齢及び同居期間、別居後の時の経過が与える当事者双方についての諸事情の変容などを勘案して、有責配偶者の離婚請求が信義誠実の原則に照らして許されるものであるかどうかを判断するというように変わってきました。最高裁では7年半の別居で離婚を認めた事案も出てきた一方で、別居期間が8年という事案でも「別居期間が相当の長期間ということはできない」として棄却されている事案もあります。

(3)未成熟の子とは未成年とは異なります。裁判例をみると、だいたい「高校を卒業するくらいの年齢」くらいを上限としています。なお、未成熟の子がいるという理由だけで有責配偶者からの離婚請求を排斥するべきではないという裁判例も出てきています。

(4)相手方配偶者が離婚により被る経済的不利益は、財産分与や年金分割、慰謝料などで解決されることも多いと思われますが、まだまだ女性が一般的に経済的弱者である現実や、離婚によって社会的に形成してきた人的環境などが覆されることなどからみますと、この要件は必要です。婚姻届出後25年、別居後約16年間経過している夫婦の有責配偶者である夫からの離婚請求について、婚姻生活は客観的に破綻していても、離婚請求を認容すると、妻が離婚により精神的、社会的、経済的にも極めて苛酷な状態におかれることになるとして、離婚請求が棄却された事例もあります。

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