むさしの森法律事務所

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Q&A

Q家庭裁判所に相続放棄が,いったん受理されましたが,これを取り消すことはできますか。 また、多額の相続債務があると聞いて相続放棄をしたのですが,債務を上回る多額の財産があることがわかりました。いったん行った相続放棄の無効を主張することはできますか。

[取り消し,無効,相続]


一旦受理された相続放棄の取消(撤回)は許されません。ただし、民法総則及び親族編の規定に従って取り消すこと、例えば、詐欺により相続放棄をした場合、詐欺による相続放棄の取消を主張することは可能です。 また、相続放棄の無効の主張について、民法919条2項もそれを許さないとする趣旨ではないと解されており、裁判例においても無効主張が認められたものもあります
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〔解説〕
 相続放棄の申述は、いったん家庭裁判所で受理されると熟慮期間中であっても取消(撤回)をすることはできません(民法919条①)。相続の承認や放棄について取消(撤回)を認めると、他の相続人や利害関係人に多大な影響を及ぼし、著しく法的安定性に欠けることになるからです。
 ただ、民法総則や親族編が規定する取消の場合まで認めないということになると、あまりにも相続人保護に欠けることになります。そこで、民法919条2項は、相続の承認及び放棄ににつき、民法総則や親族編が規定する取消を認める規定を明文で規定し、一方で、承認・放棄の早期確定のために、当該取消権の消滅時効を追認可能な時から6か月、除斥期間を承認・放棄時から10年間と通常の取消権の場合と比して短く規定しています(民法919条③)。
 具体的には、民法総則の規定により取り消すことができる場合には、①未成年者が親権者又は後見人の同意を得ずにした承認・放棄(5条1項、2項)、②詐欺又は脅迫による承認・放棄(96条1項)があります。また、親族編の規定により取り消すことができる場合には、①後見人が被後見人に代わってした承認・放棄(864条前段)、②後見人の同意を得たが、後見監督人あるのにその同意を得ないでした未成年被後見人がした承認・放棄があります(864条後段)。
 民法919条2項は、相続承認・放棄の取消について定めているのみで、相続放棄に無効原因存在する場合については触れていませんが、無効の主張も可能であると解されています。
 判例は、相続放棄についての錯誤無効の主張につき、①相続税の軽減目的により放棄をしたが、高額になり目的を達せられなかった事例(最二小判昭和30年9月30日)、及び②他の相続人も放棄することを想定して放棄したが、自己の予想した通りにならなかった事例(最一小判昭和40年5月27日)において、いずれも民法95条の適用はないと判示しています。
 ただ、下級審においては、被相続人から多額の債務があると告げられていたため相続放棄をしたが、逆に多額の債権の存在が判明した場合に民法95条の適用を認めた裁判例もあります(高松高判平成2年3月29日)。
 また、相続放棄と同様の効果を有する共有持分権の放棄が虚偽表示である主張した場合につき、判例は、当該放棄の意思表示が相手方と通じてなされた虚偽のものであるとして民法94条の適用を認めています(最一小昭和42年6月22日)。

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