むさしの森法律事務所

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Q&A

Q(学校事故,理科実験)子ども(男子公立中学生)が,学校の授業の理科の実験で火傷して,顔面に跡が残ってしまいました。学校や先生の責任を問うことはできますか。

[学校事故,理科実験]

 

理科実験も指導要領に定められたものですが,危険を伴うものでもあります。教師としても事故を防止する義務を負うのは当然です。事前に指導する義務,適切な実験器具等を準備する義務,実験中に適切に指導監督する義務があります。それらを総合的に判断されます。責任が認められるかどうかもそれらの状況により異なってきます。

なお,責任を負うのは公立学校では,学校を設置した地方自治体(市町村あるいは区)であり個々の教師は負いません。

 

1 理科の実験中の事故

理科の実験は,危険性がある器具や薬品を使用することから危険を伴うものと言えます。教師としては,児童・生徒の安全に配慮する義務があることから,事故を未然に防止する義務があります。

(1)事前に適切で安全な実験方法を指導する義務に違反しないか。

実験自体は,学習指導要領で認められていますが,学習指導要領ないし準拠した指導書にはない方法によるものの場合に,直ちに違反をするかは疑問です。その場合でも教師が十分に危険を認識してその防止措置をとったとなれば,この点での義務違反にはならないと考えます。しかし,異なる方法の実験を安易に防止策も採らないで行ったとなれば,この点が問題となると思います。

(2)適切な実験器具や薬品を準備する義務に違反しないか。

起こってはならないことですが,実験器具が老朽化していて事故に結びつく原因があったことを見過ごしていたとか,あるいは,薬品のラベルに間違いがあったとか,そのような準備段階でのミスがあれば義務に違反したと言えると思われます。

(3)実験中の指導義務に違反しないか。

教師は,実験に立ち会って,適切に指導監督する義務があります。いくら事前に説明したとしても,肝心な実験中に,その通りに行えない生徒・児童がいることは当然に予想できます。教師は,生徒・児童が実験中に,別の用事のために,理科実験室を離れて目の届かない状態で事故が発生した場合には,義務違反となることが多いと思われます。但し,用事の緊急性,離れていた時間,事故の発生原因との総合的な評価になると思われます。

(4)事故後の救護措置,応急措置に関する義務に違反しないか。

事故があった時点で,速やかに発見をして,救護して,養護室等での措置がが正しく行われたかどうかです。さらに,事故との症状によっては養護室での応急措置では足りずに,医療機関に救急搬送していれば,後遺症がなく回復できたか,あるいは程度を軽減する可能性があったかどうかです。

2 具体的な判断

事故が,どのようにして起きたのか,どうすれば発生を防止することができたかどうかで,責任を問うことができるのかが,決まってきます。そのためには,事故状況の把握が不可欠ですが,学校の授業中の事故であり,証人が教師と生徒であることから事実調査の困難さがあることは否定できません。

3 過失相殺

過失相殺の対象となる年齢は5,6歳からと考えられています。小学生であっても,実験の授業を受けることができる年齢ですから高学年と考えられます。また,中学生であれば当然に対象となります。

子どもさんが,仮にふざけたりあるいは教師の指示に従わずに,危険な実験方法をしたと言うことになれば過失相殺として損害額の減額が行われることがあり得ます。

4 損害賠償

民事裁判として後遺症に対する損害賠償請求を地方自治体(市町村あるいは区)に対して行うことになります。なお,顔面醜状に関しては,労働災害及び交通事故の自賠責保険での判断ですが,男女差別がなく評価されるようになりました。

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