むさしの森法律事務所

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Q&A

Q私は,両親と同居し,私の収入から父親名義の家の改修をしたり,不動産の固定資産税を支払ってきましたので父名義の不動産の相続分は増えるのでしょうか。

[寄与分,相続]


あなたが父親の家に無償で同居してきたときは寄与が認めらにくいと考えられます。

〔解説〕

 民法は,遺言等がなければ,民法の定める順に従って,相続人が民法の定める相続分を相続するものとし,同順位の相続人について均等の相続分とするという法定均分相続制度をとっています。

したがって,3人の子どもが相続人の場合,それぞれ3分の1ずつを相続することになります。

 法定均分相続制度のもとでは,被相続人の生計の維持や看病に努めた相続人にとっては不満が生じ,何もせずに親の死によって財産を相続して喜ぶ相続人がいるという不公平が生じます。

それゆえ,民法は,被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付,被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときには,共同相続人の協議で寄与した相続人の寄与分を定め,それを遺産から控除し,遺産分割にあたって,法定相続分によって取得する額を超える額の遺産を取得することができるものと定めました(民法904条の2①)。

共同相続人で協議が成立しないときは,家庭裁判所が,寄与した者の請求により寄与分を定めることにしています(同条②)。

注意しなければならない点は,民法は,特別の寄与があったときに寄与分を認めることにしたことです。

家庭裁判所において寄与分を定める場合,被相続人との身分関係や生活関係に応じて通常期待される程度を超える貢献があって初めて特別の寄与があったと認められます。

 子どもが被相続人の家の改修費を負担したり,固定資産税を負担していたりしても,被相続人の家に無償で居住していた場合には,寄与は認め難いと考えられます。

被相続人の療養看護にときどき訪問し,被相続人が喜んでいたとしても,財産の維持・増加に関係ない場合には寄与は認められません。

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